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住宅ローンが終わったら楽になる?住宅ローンが払い終わったらやるべき事

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住宅ローンが払い終わったらやるべき事を知っていますか?

今回は、住宅ローンが払い終わったらやるべき事などについて詳しく解説します。

まずは、住宅ローンが払い終わったらやるべき事からみていきましょう。

すでに詳しい方は、改めて確認するつもりで読んでみて下さい。

 

この記事で分かるポイント4つ

✅住宅ローンが払い終わったらやるべき事

✅抵当権抹消の手続きに必要な書類

✅抵当権抹消の手続き手順

✅お得な住宅ローンを探したい方におすすめのサービス

 

住宅ローンが終わったら楽になる?住宅ローンが払い終わったらやるべき事

住宅ローンが払い終わったらやるべき事をいくつか紹介しますので参考にしてみて下さい。

 

4か月~5か月以内に抵当権抹消の手続き

住宅ローンを完済したら、その後、4か月から5か月以内には必ず抵当権抹消手続きを行いましょう。

抵当権とは、住宅ローンを受ける際に金融機関が担保として不動産を確保する権利です。

住宅ローンの返済が終わったとしても、家主が抵当権抹消手続きをしない限り、不動産には抵当権が残ります。

金融機関は自動的に抵当権抹消手続きを行いませんので、注意が必要です。

抵当権抹消手続きを怠ると、登記上では「住宅ローン未完済」と見なされ、不動産の売却などで問題が生じる可能性があります。

住宅ローンを完済した後は、1か月から2か月以内に完済通知書と抵当権抹消書類が郵送されます。

これらの書類は住宅ローン完済の証明となり、抵当権抹消手続きに必要です。

送られてくる書類のうち、有効期限が3か月以内のものに注意する必要があります。

抵当権抹消手続きにかかる主な費用は、登録免許税が不動産の1つにつき1,000円、登記事項証明書の取得費で約600円です。

 

火災保険質権の解除手続き

住宅ローン完済後、急ぎではないが行うべき手続きとして、火災保険質権の解除があります。

住宅ローン契約時に火災保険に質権を設定していた場合、解除手続きが必要です。

火災保険の質権は、住宅ローンの担保として債権者(金融機関)が受け取る権利で、質権があると火災で家が焼けた場合、保険金が最初に金融機関に支払われます。

住宅ローンを完済し質権解除を申し出ると、金融機関から保険証券や質権抹消承認請求書などの書類が送付されます。

これらの書類を記入し、保険会社に送付して手続きを進めましょう。

質権の有無が不明な場合は、金融機関に確認することがおすすめです。

火災保険の質権解除が完了すれば、保険金は万が一の際に家主が直接受け取れます。

また、火災保険が満期を迎えている場合、同じ保険会社の火災保険を更新する、別の保険会社の火災保険に乗り換える、 火災保険の契約をしないなどの選択をする必要があります。

 

住宅ローンが終わったら楽になる?抵当権抹消の手続きに必要な書類

抵当権抹消の手続きに必要な書類を紹介しますので参考にしてみて下さい。

 

登記済証

登記済証は、不動産に抵当権を設定した際に発行される重要な書類です。

住宅ローンの完済後、金融機関から送付されます。

この書類は一度紛失すると再発行ができないため、受け取ったらしっかりと保管してください。

 

抵当権解除証書

抵当権解除証書は、住宅ローンの完済を通知する重要な書類です。住宅ローンの全額返済後、金融機関から送付されます。抵当権解除証書を受け取ることで、住宅ローンの完済が正式に確認されます。金融機関によっては、「弁済証書」や「抵当権放棄証書」といった別の名称で表記されることがあります。この証書は紛失すると再発行ができないため、慎重に保管しておくことが重要です。

 

抵当権抹消の委任状

抵当権抹消の委任状は、抵当権者である金融機関が不動産の所有者に対し、抵当権抹消手続きを委任するための文書です。住宅ローンの返済完了後、金融機関から郵送される場合があります。通常、抵当権抹消手続きは金融機関と不動産所有者が共同で進めるべきですが、実際には所有者が手続きを行うため、金融機関が委任状を発行することがあります。

 

金融機関の資格証明情報

金融機関の資格証明情報は、住宅ローンを借り入れていた金融機関の登記簿であり、住宅ローンの完済後に金融機関から郵送されます。この資格証明書は有効期限が3か月となっています。抵当権抹消手続きを進める際には、早めにこの資格証明書を利用して手続きを進めることが重要です。

 

抵当権抹消登記申請書

抵当権抹消登記申請書は、自分で必要な情報を記入し、法務局に提出する書類です。この申請書は法務局の公式サイトからダウンロードできるため、そちらを印刷して手続きの準備を進めてください。

登記事項証明書

登記事項証明書は、抵当権が設定されている不動産の登記簿上の登録内容を確認するための書類です。この証明書は法務局に自分で申請して取得する必要があります。万が一登記事項証明書を紛失した場合、法務局に再発行の依頼ができますので、直接法務局に問い合わせてください。

 

住宅ローンが終わったら楽になる?抵当権抹消の手続き手順

抵当権抹消の手続き手順を紹介しますので参考にしてみて下さい。

 

金融機関から完済済みを証明する書類を受け取る

住宅ローンの返済が完了すると、借り入れていた金融機関から完済の通知書が送られてきますので、確実に受け取りましょう。

抵当権を解除する手続きを行う際には、その金融機関から送られてくる住宅ローンの完済通知書が必要になります。

一部の書類は紛失すると再発行が不可能なこともあるため、大切に保管しましょう。

 

自分の管轄の法務局に確認する

抵当権のある家の住所に関連する法務局を確認するためには、その家が所在する地域を管轄する法務局を特定しましょう。

全国には500か所の法務局が存在しますが、抵当権抹消手続きは関連する住所を管轄する法務局でのみ可能です。

 

自分で抵当権抹消登記申請書を作成する

自分で法務局HPから抵当権抹消登記申請書のダウンロードをして、必要事項を記入し申請書を作成しましょう。

 

法務局に提出する書類をまとめる

抵当権抹消登記の申請書類をまとめるために、Aグループ(抵当権抹消登記申請書、登録免許税の貼付用台紙、抵当権抹消解除証明書、金融機関の資格証明書、抵当権抹消の委任状)とBグループ(登記済証の原本

、登記済証のコピー)に分けます。

Aグループは、抵当権抹消登記申請書を一番上に配置し、次に登録免許税の貼付用台紙、その後に抵当権抹消解除証明書と金融機関の資格証明書、最後に抵当権抹消の委任状を順番に整理します。

これらの書類はホッチキスで左綴じにまとめ、使用した印鑑で登記申請書と印紙貼付台紙に契印を押します。

Aグループの抵当権抹消登記申請書を表紙にして、Aグループの書類とBグループ(登記済証の原本、登記済証のコピー)の書類をひとまとめにし、クリップでまとめます。

 

法務局で抵当権抹消登記の申請を行う

抵当権抹消登記申請書を法務局に提出する方法は2つあります。

不動産を管轄する法務局に直接申請書を持っていくか、または郵送する方法があります。

もしマイナンバーカードを持っている場合は、オンラインでの申請も可能です。

法務局に直接提出する場合は、「登記手続き相談」の予約を取ることがおすすめです。

この相談では、自作の書類を事前に確認・添削してもらえるため、後日の修正のために再び法務局に足を運ぶ手間が省けます。

提出時には、「補正日」を窓口で確認しておくことが重要です。

補正日は、「申請に不備がないかこの日までに確認します」という日付であり、不備がある場合は補正日以降に法務局から修正のための連絡がある可能性があります。

 

法務局から登記完了証を受け取る

法務局での申請が完了し、提出した書類に問題がなければ、補正日以降に「登記完了証」を取りに行きましょう。この際、抵当権抹消登記申請書に使用した印鑑が必要です。確認のため、必ず印鑑を持参してください。

 

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引用:モゲレコ

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「住宅ローンが終わったら楽になる?住宅ローンが払い終わったらやるべき事」まとめ

✅住宅ローンが払い終わったらやるべき事を解説している

✅住宅ローンが払い終わったらやるべき事は、4か月~5か月以内に抵当権抹消の手続き、火災保険質権の解除手続き

✅抵当権とは、住宅ローンを受ける際に金融機関が担保として不動産を確保する権利

✅住宅ローンを完済したら、その後、4か月から5か月以内には必ず抵当権抹消手続きをする

✅抵当権抹消手続きを怠ると、登記上では「住宅ローン未完済」と見なされ、不動産の売却などで問題が生じる可能性がある

✅抵当権抹消手続きにかかる主な費用は、登録免許税が不動産の1つにつき1,000円、登記事項証明書の取得費で約600円

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